おくやみのマナー

ふくさ(袱紗)ファクトリーがお届けするマナーBLOG〜埋葬料について②〜

2022.08.01

前回は埋葬料の手続きについて詳しくご紹介しました。その中にも「葬祭料」という言葉が出ましたが、「埋葬料」との違いについてよく分からないという人も多いのではないでしょうか。今回は「葬祭料」と「埋葬料」の違いについてご説明します。

 

【埋葬料と葬祭料の違い】

●埋葬費給金制度

社会保険組合に加入していた被保険者本人が亡くなった時に、埋葬料支給の対象者がいない時に埋葬を実際に行なった人に支給される給付金の制度です。埋葬料支給の対象者とは、被扶養者や被保険者によって生計を維持されていた人などになります。

 

●葬祭費給金制度

自営業の人や健康保険に加入していない人が亡くなった時にその葬祭を行なった人に支給される給付金制度です。この葬祭を行なった人は肉親や同居していなければならないという決まりはありません。

 

埋葬料は上限が5万円と前回ご説明しました。この葬祭費給付金制度は亡くなった方の住民票の市町村や加入していた医療保険などによって違います。国民健康保険加入者は5〜7万円、後期高齢者医療制度加入者は、3〜7万円、国民健康保険組合加入者は5万〜10万程度となっています。

 

●2つの違い

どちらも葬儀などにかかった費用の一部を負担してもらえるという制度は同じですが、故人が生前に加入していた保険の種別によって制度が変わってきます。サラリーマンなどで社会保険に加入していた人は「埋葬料」となり、個人事業主や国保の被保険者である場合は、「葬祭費」となります。

また期限についても異なります。「埋葬費」は亡くなった日の翌日から2年以内の申請が必要です。「埋葬費」は、葬儀が執り行われてから2年以内に申請しなければ時効となります。

 

【埋葬料付加金】

健康保険組合や共済組合が埋葬料に加えて独自に付加するお金のことです。付加金制度がある組合とない組合があります。また、その金額についても違いがあります。亡くなった方が加入していた組合に詳しく聞いてみることをおすすめします。

 

【葬祭扶助】

遺族が生活保護を受けていて、葬祭費用をまかなえない場合や生活保護受給者の葬祭を遺族以外の人が準備する場合に葬祭扶助制度を利用できる場合があります。

葬祭扶助の場合は、葬祭前に申請を行う必要があります。役所や福祉事務所で詳細を確認しましょう。

 

 

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