おくやみのマナー

ふくさ(袱紗)ファクトリーがお届けするマナーBLOG〜埋葬料について①〜

2022.07.25

埋葬料という言葉を聞いたことがあるでしょうか。葬儀費用の一部が申請すれば戻ってくるという制度です。これを受給するには申請が必要になります。何も知らなければ、そのまま受け取らずに過ぎてしまいます。埋葬料について詳しく知っておきましょう。

 

【埋葬料とは】

埋葬料とは、埋葬費給付金制度と呼ばれ、社会保険組合(協会けんぽ、組合健保、共済組合等)に加入していた人が業務外で亡くなった時に申請すれば支払われる給付金です。

人が亡くなった場合、葬儀費用も含めて色々とお金がかかります。その一部が支払われるのは、遺族にとってはとても助かります。

 

 

【埋葬料の金額】

故人はこの世に存在しないので、受け取るのは喪主など埋葬を行う人となります。給付金は上限5万円ですが、組合によっては付加金制度がある場合もあります。

また、被扶養者が亡くなった場合も「家族埋葬料」として上限5万円が支給されます。

勤務中、通勤時、業務上の出来事が原因の場合は、埋葬料ではなく、労災保険の葬祭料が支払われます。健康保険組合の人に確認しましょう。

 

 

【埋葬料の申請】

埋葬料と家族埋葬料は申請しないと受け取ることができません。

埋葬料を申請できるのは、喪主や葬式を主催し埋葬を行なった人になります。申請する時に必要な書類は、健康保険埋葬料支給申請書、健康保険証、死亡診断書のコピーか埋葬許可証、葬儀にかかった費用が分かる書類です。申請する時に慌てないよう、領収書や明細書はしっかり保管しておきましょう。この他にも必要な書類がある場合があります。事前に問い合わせて確認しておくと安心です。

また、お葬式をしていない場合でも申請は可能です。火葬のみの直葬であっても給付の対象となります。

そして、埋葬料は相続財産ではないので相続放棄をしても受け取ることができます。

葬祭費の場合は、国民健康保険葬祭費支給申請書を記入し、保険証や葬儀にかかった費用が分かる書類と併せて提出します。

 

【埋葬料の申請の期限】

埋葬料は申請しないと受け取れないということをご説明しました。そして、この申請には期限があります。2年で時効となります。この2年は亡くなった日の翌日から2年以内となります。葬儀後は何かと忙しく、気持ちの整理もなかなかつきません。そうした時間の中でそのまま忘れてしまうという人も多いです。なるべく早めに申請するようにしましょう。

 

 

 

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